不動産売却のご案内
【大切な住まい】だから大切に売りたい・売るにはどうしたらいいのか?わからない?という方に、基本的な売却までの流れを載せております。
1.売却相談
まずはお気軽にご相談下さい。売却に関するアドバイスをさせていただきます。無料相談会も定期的に開催しておりますので、相談会へのご
参加も是非ご検討下さい。
1.売却相談
まずはお気軽にご相談下さい。売却に関するアドバイスをさせていただきます。無料相談会も定期的に開催しておりますので、相談会へのご
参加も是非ご検討下さい。
3.お預かり契約
ご売却のお考えが決まりましたら、売りだし価格を設定して媒介契約を結ばせていただきます。尚、お買い換えのお客様には、その方向で
ご相談承ります。
4.お客様紹介
購入希望の方をご紹介させていただきます。(お客様のご都合にあわせて購入希望の方にお住まいを見ていただきます)
5.条件の調整
購入希望の方とご売却条件や代金支払条件、引き渡し時期などの調整を行います。売買契約書や物件状況報告書を作成させていただきま
す。
6.売買契約・重要事項説明書の作成
購入希望者の方と条件面が合意に至ると売買契約と重要事項説明書を作成して売主・買主間の売買契約書を当事者立会の上で当社事務
所で締結させていただきます。
7.引き渡し準備
引き渡しまでに、借入金の返済、抵当権の抹消手続き、各種書類の準備、売主様のお引き渡しなどの準備を行います。ハウスクリーニング
や引っ越しに関するご相談も承ります。
8.残金決済
残金のお支払と物件の引き渡しを行います。固定資産税の精算、登記をすれば引き渡しが完了します。ご売却後も確定申告や別物件のご購
入などのご相談も承ります。
今、所有している物件が幾らくらいになるのか?知りたい、でも、見てもらうのにお金がかかるんじゃないの?とお考えの、こちらでは無料
査定を実施しております。是非、お気軽にご利用下さい。
●不動産取引に精通した経験豊富なスタッフが売却相談/査定などを無料相談させていただきます。ご自宅やビル、店舗、工場、駐車場
などがいくらぐらいで売れるのか?など知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
お客様からのよくあるご質問などを質問・回答にしております。是非、ご参考にして下さい。
不動産の査定を電話やEメールでお願いできますか?
ご売却の不動産がマンションなら、マンション名、専有面積、階数、方位などを教えていただければ、いわゆる”机上査定”という簡単な査定が可能で、その日のうちにご返答いたします。机上査定は無料ですから、お気軽にご依頼ください。一戸建てや土地の場合は、似たような場所でも土地の形状や接道状況によって査定額が大きく変わってきます。売却不動産の詳細な情報(購入時の重要事項説明書など)をお持ちの場合は、マンション同様”机上査定”が可脳です。お持ちでない場合は、官公庁などでの調査が必要になります。別途調査費が必要になります、但し売却依頼がある場合は無料。
住みながらの家の売却はできますか?
住みながらでも売却は可能です。中古物件の場合、多くのお客様g住みながら売却をされています。
家を売却する際、広告掲載料はどのくらいかかりますか?
新聞折込広告や住宅情報などの広告掲載料は当社の負担となりますので、お客さまからは頂戴しておりません。
近所に知られたくありません。広告なしで家を売却することはできますか?
新聞折込広告やポステイングを行わなくても、家の売却は可脳です。当社の会員に告知したり、レインズという不動産業者専用のコンピューターネットワークシステムに目的物件を登録したりして、幅広く購入希望者を探すことができます。
売却までの間、鍵は預けないとだめですか?
お住まいになっている場合は、当社にカギを預ける必要はございません。空家の場合は、当社にカギをお預けいただいた方がお客様にとって面倒がなくなります。
自宅が夫婦共有の名義になっている場合、特別な手続きが必要ですか?
特別な手続きは必要ございませんが、共有の場合は夫婦に限らず共有者全員が売却に同意している必要があり、登記委任状や契約書などへの署名・押印は原則としてすべて本人が行います。実印・印鑑証明書などもそれぞれご用意いただく必要がございます。
不用品(家具など)がある場合、どうしたらよいでしょうか?
まず、新居に必ず持っていくものを決めておく事をオススメします。残りは買主さまと相談すると良いでしょう。買主さまが引き取ることを希望しないものについては、売主さまが処分しなければなりません。処分方法としましては、以下のようなことが考えらま4す。
(1)引越の際、引越業者に引き取ってもらう。
(2)リサイクルショップへの売却。
(3)粗大ゴミとして出す。
エアコンなどの設備に不具合がある場合、修理は必要ですか?
特に必要ございません。ただし、一般的に使えない状態のものを受け取る方はいらっしゃらないので、修理しないのであれば撤去を希望される買主さまが多いと思われます。また、設備の中でも給湯器のような日常生活に不可欠なものに不具合があると売買自体が成立しにくいので、この場合h事前に修理しておくことをお薦めします。いずれにしても、契約時に、”付帯設備表及び物件状況等報告書”(売主様から買主さまへの告知書)という書類を作成し、買主さまに引き渡す付帯設備や物件自体に見えない不具合があり、それを把握している場合はその箇所をあらかじめ知らせなければなりません。事前に設備等のチェックをオススメします。
家を売却した場合、確定申告が必要と聞きましたが・・・?
家を売却したら、その翌年の2月~3月に確定申告をする必要があります。条件が整っていれば、申告するこによって次のような軽減措置を受けられます。
◆売却/得したとき→「居住用財産の3000万円特別控除」、「居住用財産の軽減税率の特例」、損したとき→「居住用財産
の譲渡損失の損益通算」、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」◆買換/得したとき→「居住用財産の買換え特例」、
損したとき→「居住用財産の買換えによる譲渡損失の繰越控除」特に、売却損が出たときに、最大向こう3年間の所得から
の繰越控除が受けられると大変助かります。買換えを躊躇(ちゅうちょ)している方も、是非一度ざっくばらんにご相談くださ
い。
売却した年の固定資産税はどうなりますか?
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の不動産所有者に対して課せられますが、例年5月に送付される納税通知書をもって金額が確定します。ですから、それ以後から12月31日までの間に売却(所有権の移転登記の完了)した場合h、その通知書の金額を日割りで案分し、精算します。一方、1月1日から納税通知書が送付されるまでの間に売却した場合は金額が確定していないので、前年の納税通知書の金額をもって日割りで案分し精算します。後に誤差g出ても再精算はしません。
<例>固定資産税+都市計画税=年間12万円、平成16年9月2日所有権移転の場合
☆売主負担:平成16年1月1日~8月31日までの負担12万円x244日÷366日=8万円
☆買主負担:平成16年9月1日~12月31日までの負担12万円x122日÷366日=4万円